年金減額とはなにごとだ!…月収40万円、65歳男性“働くほど損をする”年金制度に大激怒。思わず「給与カット」を望んだワケ【CFPの助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月18日 11時15分
(※写真はイメージです/PIXTA)
改定が繰り返されて年々複雑になる年金制度。専門家であってもすべてを網羅することは至難の業でしょう。とはいえ、自分に関係する部分の把握を怠ると、大切な「老後収入」が減ってしまうことも……。具体的な事例をもとに、牧野FP事務所の牧野寿和CFPが解説します。
顧客から絶大な信頼を寄せられるAさん…会社が破格の待遇
今月65歳の誕生日を迎えるAさんは、5歳年下の妻Bさんと暮らしています。
Aさんは大学卒業後、都内のある専門部品販売会社に就職しました。Aさんは卓越した信頼を築き上げた営業マンで、「Aさんでないとだめだ」と言ってくれる顧客を数多く開拓してきました。
またAさんも営業職にやりがいを感じており、管理職昇進の打診を蹴って、あくまでも“プレイヤー”として現場にこだわってきました。その結果、Aさんは60歳の定年後に65歳まで再雇用され、さらにこの度70歳まで、給与も月額40万円のまま、雇用が再度延長されたのでした。
65歳になったAさん…年金制度の“理不尽”に大激怒
先ごろAさんに、日本年金機構から「年金請求書」が届きました。この請求書は、請求者(Aさん)や加給年金額※対象者(Bさん)の必要事項を記入する欄と、受給する年金の種類をチェックして、年金機構に返送して年金を請求する書面でした。 ※加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるAさんが、妻のBさんが65歳から自分の年金を受給するまで、老齢厚生年金に408,100円(令和6年度の額)加算される制度。
実はAさんは、1年前の64歳からすでに特別支給の老齢厚生年金を受給していました。しかし最近、在職老齢年金という制度で受給額が減額されていることを知り、「いままでまじめに納めてきたのに、減額とはなにごとだ!」と憤慨していたところです。
「年金カット」の仕組み
Aさんが激怒した「在職老齢年金制度」とは、60歳以降も年金を受給しながら厚生年金に加入して働くと、報酬比例部分と加給年金、経過的加算からなる「老齢厚生年金」のうち、報酬比例部分の一部または全額が支給停止になることもある制度です。
具体的には、老齢厚生年金の基本月額(報酬比例部分の月額)と、総報酬月額相当額(月額に換算した給与)の合計額が50万円※以下なら全額受給できます。 ※令和6年度の支給停止調整額
しかし、50万円を超えると、
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
の式で算出された額だけ受給でき、残りは支給停止になります。なお、老齢基礎年金と加給年金は全額受給可能ですが、上記の式の値がマイナスの場合、加給年金を含めて老齢厚生年金は「全額支給停止」となります。
怒りが収まらない…Aさんが考えた「驚きの対策」
「頑張って働いているのに、働いた分だけ損をするなんて、そんなおかしな話があるか! いっそのこと給与をカットしてもらおうか」と、Aさんの怒りは収まりません。
そんなAさんの様子をみかねた妻のBさんが「誰かに相談してみたら」となだめ、Aさんは古くからの知り合いである筆者のところに訪れたのでした。
Aさんの年金受給パターンをシミュレーション
Aさんから話を聞いた筆者は、Aさんが持参した日本年金機構の「ねんきん定期便」などを参考に、3つの年金受給方法でシミュレーションしてみました。
①一部支給停止されても65歳から年金を受給する
②繰下げ受給を選択して年金を70歳から受給する
③支給停止にならない金額まで給与を引き下げて65歳から年金を受け取る
Aさんが上記の①~③のように年金を受給すると70歳までと80歳、90歳の受給累計額は次のようになります。
①一部支給停止されても65歳から年金を受給する
Aさんの65歳以降の老齢厚生年金見込額は、報酬比例部分が約163万円、経過的加算が約6万円、加給年金が40万円の合計209万円。ここに老齢基礎年金約75万円※が加わり、合計で約284万円です。 ※令和6年度の満額の受給額は81万6,000円。Aさんは20歳以降の学生時代から就職するまで約3年の国民年金の未納期間がある。
しかし、ここから在職年金制度によって約33万円が支給停止。実際には約251万円(月約20万円)となり、給与をあわせると月に約60万円の収入が見込めます。
もっとも、加給年金が在職年金で停止された額を補うため、貯蓄を取り崩すことなく、むしろ資産を増やしながら悠々自適な老後生活が可能です。
②繰下げ受給を選択して、年金を70歳から受給する
65歳からの年金受給を繰り下げると、受給額は1ヵ月に0.7%ずつ増額されます。そのため、70歳0ヵ月から受給する場合、65歳から受給するよりも42.0%増額された年金を受け取ることができるのです。
加給年金204万円は繰下げ受給できない
Aさんは、Bさんが65歳になるまでの5年間、加給年金を老齢厚生年金に上乗せして受給できます。加給年金の支給総額は40万8,100円×5年間=204万0,500円。約204万円です。
ただし、加給年金は繰下げ受給できません。老齢厚生年金の受給時期を5年以上繰り下げる場合、204万円は全額受給できなくなるため注意が必要です。
また安易な繰下げ受給は禁物です。場合によっては繰下げ期間中の支出を給与収入だけでは賄えなくなり、貯蓄を取り崩す生活になりかねません。
なお、年金繰下げ受給は、65歳から基礎年金と厚生年金の両方、または片方を選択できます。その旨を年金請求書にチェックして返送しますが、両方を繰下げ受給とする場合、この年金請求書は65歳時点で返送することはなく、繰下げ受給をはじめるタイミングで手続きをします。
③支給停止にならない金額まで給与を引き下げて65歳から年金を受け取る
筆者の試算では、Aさんは給与を33万8,000円以下にすると、年金は満額(月約23万円)を受給できる見込みです。
年金受給額を月3万円増やすために、給与を月約6万円引き下げるのはあまりにももったいないでしょう。
したがって、Aさんはたとえ年金をカットされたとしても、受給時期を繰り下げたり給与額を引き下げたりせずに、70歳まで40万円の給与で働いたほうがよさそうです。
年金にこだわりすぎず「家計収支の安定」を最優先に
Aさん「そうかぁ。じゃあ、このまま働いて給料をもらったほうが良いんですね。でも……やっぱり、頑張っている人が損をするこの制度、おかしいですよ」と、納得はしていないものの、現状のまま頑張ることを決めました。
頑張って働くと、その分年金を減額される……Aさんの言い分はもっともです。ただ、年金の満額受給にこだわりすぎるよりも大切なのは「家計収支の安定」でしょう。老後の収入を最大化するためにも、年金の受給方法についていくつかシミュレーションしてみることをおすすめします。
牧野 寿和 牧野FP事務所合同会社 代表社員
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