夫は63歳になります。年金をもらう前に夫が亡くなったら妻の私にはどんな年金がもらえるのでしょうか?
オールアバウト / 2024年4月29日 18時30分
年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。今回は、夫が年金をもらう前に亡くなった場合の配偶者の年金について、専門家が解説します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、夫が年金をもらう前に亡くなった場合の配偶者の年金についてです。
Q:夫は63歳になります。年金をもらう前に夫が亡くなったら妻の私はどんな年金がもらえるのでしょうか?
「夫は63歳になります。夫が年金をもらう前に亡くなったら妻である私は、どんな年金がもらえるんでしょうか? 私の夫は508カ月ほど厚生年金に加入しています。子どもはいません」(Rさん)A:25年以上の年金受給資格期間がある受給権者(夫)が死亡すれば、生計維持していた配偶者(妻)に遺族厚生年金が支給されます
結論からいうと、25年以上の年金受給資格期間がある受給権者(夫)が死亡すれば、生計維持していた配偶者(妻)に遺族厚生年金が支給されます。質問者「R」さんの夫は厚生年金を508カ月加入しているとのこと、万一夫が亡くなった場合、夫が生計を維持している妻である「R」さんには、死亡時の夫の厚生年金記録から計算された夫の老齢厚生年金の3/4の金額の遺族厚生年金が支給されます。
夫に20年以上の厚生年金期間があり、質問者「R」さんが65歳前などの要件を満たせば夫の厚生年金記録からの遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(年額約61万円・令和6年度)が加算されます。
質問者「R」さんが65歳以上なら夫の厚生年金記録からの計算された遺族厚生年金から「R」さんご本人の老齢厚生年金が差し引かれ、差額が支給されます。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))
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