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65歳以降にもらえる振替加算は、配偶者の扶養に入っていないともらえない?

オールアバウト / 2024年5月18日 8時10分

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、振替加算をもらうには、配偶者の扶養に入る必要があるのかについてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、振替加算をもらうには、配偶者の扶養に入る必要があるのかについてです。

Q:振替加算は、配偶者の扶養に入っていないともらえないのですか?

「私(夫)は64歳の正社員、年上の妻は68歳で国民年金のみ。妻の振替加算は、私の社会保険の扶養に入っていないと、もらえないのですか?」(会社員)

A:妻と同居していれば、相談者の扶養に入っていなくても、相談者が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算がつくようになります

加給年金をもらえる人が65歳に到達すると、年上の配偶者には、振替加算として老齢基礎年金に加算されます。

振替加算をもらえる配偶者の要件とは、

・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
・老齢基礎年金の他に、老齢厚生年金等を受けている場合は、厚生年金保険等の加入期間が20年未満であること
・加給年金をもらえる人に生計を維持されていること

という要件があります。

「生計を維持されている」とは、同居していること(別居していても、仕送りをもらっている、健康保険の扶養親族である等)、生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5000円未満であれば、認められます。

相談者の妻は、68歳で国民年金のみとのことですので、振替加算の対象になります。必ずしも配偶者の社会保険の扶養に入っている必要はありません。相談者が妻と同居していれば、生計を維持されているという要件を満たすことになります。

振替加算をもらうためには「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となりますので注意してください。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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