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タンス預金「300万円」を貯めていますが、銀行の金利が「20倍」になると聞きました。預けようか迷っているのですが、一気に預けると「税金」や「罰金」などが発生するのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月6日 2時10分

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2024年3月、日本銀行がついに「マイナス金利政策」の解除を決定しました。今回の利上げ幅は小さいですが、普通預金や定期預金の金利が上昇するなど、すでに日常生活にも多くの影響が出始めています。   金利上昇を受けて「タンス預金から普通預金に変えようか」と考えている人もいるのではないでしょうか。ただ、タンス預金を銀行に預けるとなると、税金や罰金が心配になるかもしれません。   本記事ではマイナス金利解除によって銀行の預金金利がどう変わるのか、タンス預金を銀行に預けてもペナルティはないのかについて解説します。

日本銀行はマイナス金利の解除を決定した

日本銀行は2024年3月19日の金融政策決定会合で、「2%の物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至った」と判断を示したうえで、金融緩和の修正を決定しました。
 
マイナス金利政策の解除によって、日銀が定める金利がマイナス0.1%から0.1%に引き上げられ、短期金利も0~0.1%程度の間に誘導されます。
 
そもそも、日本銀行がマイナス金利の導入を決定したのは2016年1月のことです。日銀が全国の金融機関から預かるお金の一部にマイナス0.1%の金利がつくことで「銀行が日銀にお金を預けると損をする仕組み」を作り、不景気の世の中にお金を回すように促すことが大きな目的でした。
 
市中金利が引き下げられることで、住宅ローンを組んでも支払う利息が少なくなってローン返済負担が軽減されるといった良い影響があった一方、金利は普通預金で0.001%と、ほぼない設定になるといった悪影響も見られました。
 
マイナス金利解除後は市中金利も上昇し、普通預金など身近な金利が上昇することになります。
 

マイナス金利が解除されると銀行の金利はどうなるの?

マイナス金利解除を受け、各銀行は普通預金の金利引き上げに着手しています。
 
三井住友銀行と三菱UFJ銀行はマイナス金利解除が発表された3月19日のうちに、普通預金の金利を0.001%から20倍の0.02%に引き上げることを決定しています。2016年2月に0.02%から0.001%まで普通預金の金利が引き下げられた後、実に8年ぶりに元の水準に戻ることになります。
 
三菱UFJ銀行は定期預金金利(10年)も0.2%から0.3%に引き上げており、同じ金額を同じ期間預けても利子所得が約1.5倍になる計算です。
 

銀行金利が0.02%になると利息はどのくらい増える?

1000万円を銀行の普通預金に預ける場合、これまでの普通預金の金利0.001%では、1年預けても100円の利息しかつきませんでした。
 
一方、今回の金利引き上げを受けて普通預金金利は0.02%と20倍になっているため、1年預けると2000円の利息がつく計算です(いずれも所得税・復興所得税などは考慮しない)。
 
三菱UFJ銀行の定期預金(10年)で比較すると、従来の0.2%では1000万円を預けて1年で2万円の利子所得になるところ、0.3%に利上げされることで3万円を受け取れる計算になります。
 
今の利上げ幅では少額の預け入れに関する影響は軽微ですが、高額を銀行に預けることでまとまった金額の利子を受け取りやすくなります。また、今後日本銀行が追加の利上げを発表すると、普通預金や定期預金で受け取れる利子はさらに高くなっていきます。
 

タンス預金が自分で貯めたお金という証明ができれば、問題なく銀行に預けられる

今回の普通預金の利上げを受けて、「20倍の利子が受け取れるなら、銀行に預けようか」と考える人もいるかもしれません。
 
銀行に預ければ盗難や火事による焼失の心配はなく、預けた金額に応じて従来の20倍にあたる利子所得を得ることもできます。
 
ただ、タンス預金をしている人のなかには「タンス預金がバレたら税金や罰金が取られる? 」と不安に感じている人もいるでしょう。
 
結論からいって、タンス預金をすること自体にペナルティはありません。例えば「会社の給与の一部をコツコツ貯めた」というケースでは、会社から給与を受け取る時点ですでに所得税や住民税を差し引かれています。
 
税金逃れのために売上の一部をタンスに隠したというものでなければ、罰金や税金がかかることはありません。
 

タンス預金を自分で貯めた証明ができないと贈与税の対象になる可能性も

タンス預金をしただけで課税されることはありませんが、自分のお金であることが証明できることが前提です。
 
500万円もの大金を1度に預けると、「贈与を受けたのではないか」と疑われる可能性があります。その場合、「1月1日から12月31日までの1年間で110万円」の贈与税の基礎控除を超えるため、自分の貯金という証明ができないと課税対象になる可能性も捨てきれません。
 
自分で貯めたお金という証明が難しい場合は、100万円ずつ5年間に分けて預金するなど、基礎控除の範囲内でタンス預金から銀行口座に移すと良いでしょう。
 

まとめ

マイナス金利政策の解除を受け、メガバンクを中心に普通預金金利が従来の20倍である0.02%まで引き上げられました。これを機にタンス預金から銀行預金に切り替えたいと思う人は、タンス預金というだけでペナルティを受ける心配は無用です。
 
ただし、あまりに高額な金額を1度に預けると「贈与ではないか」と疑いがかかるリスクもあるため、不安な場合は基礎控除内でコツコツ預けるなど工夫をしましょう。
 

出典

一般社団法人全国銀行協会 マイナス金利
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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