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「交差点の中」で信号が赤に! そのまま進んだらNG?「違反」になる可能性は!? うっかり「立ち往生」防止に覚えるべき交通ルールとは

くるまのニュース / 2024年4月29日 17時10分

交差点内に進入したものの、何らかの理由で停止せざるを得ずそのまま信号が赤になってしまった場合、どう対処すれば良いのでしょうか。そのまま進むと交通違反に該当するのでしょうか。

■予見できない交差点内での停止は「違反」になる?

 右左折や直進で交差点内に進入した際、思ったように前方のクルマが進まないなど何らかの理由で停止せざるを得ず、そのまま信号が赤になってしまうことは珍しくありません
 
 このような時は一体どうすればいいのでしょうか。信号は赤になった後にそのまま進んだら、何らかの交通違反に問われるのでしょうか。

 上記のように“交差点の中で信号が赤になってしまった場合”の対処方法について、警察の交通課に聞いたところ、以下の回答がありました。

「交差点内では駐停車が禁止されています。もしも交差点内で前方の信号が赤になってしまった場合は、他のクルマの邪魔にならないよう、そのまま進んで交差点を抜けてください」

 では、このように交差点内で停止してしまうことは交通違反に該当するのでしょうか。

 実は、道路交通法第50条で「交差点内で立ち往生する可能性が予見されているにもかかわらず進入した場合」は違反になると定められています。

 正式には「交差点等進入禁止違反」という交通違反で、普通車の場合は罰金6000円が科せられます。

 ただしこれは「交差点内で停止することが分かっているのに交差点に入り、立ち往生した場合」に適用されるもの。

 そのため、例えば「信号の先にある『信号のない横断歩道』に歩行者がいたため、前方車両が停車し、自車が交差点内で停止せざるを得ない状況に陥った」など、やむを得ないケースにおいては交通違反にはなりません。

 先述の交通課の回答にあったように、前方の信号が赤でも、そのまま進んで交差点を抜けましょう。

 他にも、交差点を右左折する際に、交差点進入後に何らかの理由で前方信号が赤になるまで進めないことがあります。

 例えば、左折時に歩行者が渡り終えるまで待ったり、右折時に対向車が途切れるまで待ったりした場合です。

 この場合も、「停止線を超えて交差点内に進入」しているのならば、前方信号が赤でもそのまま右左折して問題ありません。

 ただし、上記はあくまでも「停止線を超えて交差点に入っている場合」です。

 前方信号が赤に変わった後に停止線を超えて交差点に進入すれば、当然のように「赤信号無視」となり、反則点数2点、反則金9000円が科せられます(普通車の場合)。

 また、前方が渋滞しているなどで立ち往生する可能性があることが分かっているにもかかわらず、交差点に進入すればこれも交通違反になってしまいます。

 明らかに渋滞している場合は、途中で立ち往生してしまうことを予想して、無理に交差点に入らないように気をつけましょう。

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