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預金・個人向け国債・投資信託・貯蓄型保険、急にお金が必要になったら、何から解約したら良い?

MONEYPLUS / 2024年5月7日 11時30分

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預金・個人向け国債・投資信託・貯蓄型保険、急にお金が必要になったら、何から解約したら良い?

計画通りに資産形成ができれば良いですが、想定外にまとまったお金が必要になることもあるかも知れません。今回は特徴の異なる金融商品がある場合なにから解約したら良いのか考えてみます。


流動性の違い

例えば、預金・個人向け国債・投資信託・貯蓄型保険の4種類の金融商品を保有しているとしましょう。NISAの普及も進んだ中、比較的一般的な保有金融商品なのではないかと考えます。

預金

まず流動性の違いに着目していきましょう。お金の引き出しやすさからいうと預金は最も流動性が高いといえます。預金の引出はATMで簡単にできることはみなさんにもおなじみでしょうから特に説明も不要かと思いますが、注意点は以下の2点です。

1つ目が、残高以上の引出をすると通帳にはマイナスで金額が表示され自動融資となり金利が発生する点です。金利は金融機関によって異なりますし、上限が設定されることもあるので詳細は個別に確認が必要ですが、手軽に借り入れもできることが、メリットでもありデメリットであることは注意が必要です。

2つ目が、定期預金を満期日前に解約すると、中途解約利率といって、当初予定された金利がそのまま受け取れなくなる点です。これは、満期日までどのくらい期間が残っているのかによって、金利が異なりますが仮に1%の金利が約束された1年定期であれば、中途解約をすると1%より小さい金利しか受け取れなくなります。また利息からは20.315%の税金が源泉徴収されます。もっとも預金ですから元本は割れません。

個人向け国債

個人向け国債は、解約を申出するとおよそ3営業日で現金化されます。ただし、解約が認められるのは発行から1年経過後です。その際には、直近2回分の税引き前の各利子相当額に0.79685を掛けた金額が差し引かれます。(解約のタイミングで、多少計算が異なります)個人向け国債は、国が買い取りを約束しているので、元本割れはありません。

個人向け国債には変動10年、固定5年、固定3年の3種類がありますが、換金に関するルールはすべて同じです。また一部解約も可能なので、必要な額のみを解約することもできます。

似たような名前で窓販国債というものもありますが、こちらは中途解約の際、市場で売却をするためその時の状況に応じて損失を被ったり、利益が出たりすることがあります。つまり、窓販国債を所有しており中途換金を望む場合は、事前に金融機関でどのくらいの金額で売却ができそうなのかを確認する必要があります。

投資信託

では、投資信託はどうでしょうか? ご存じの通り、投資信託の値段は売却を申出た瞬間には決まっていません。投資信託にもよりますが、通常売却の申出をした資金の引出までは1週間前後かかります。また信託財産留保額が設定されている投資信託の場合、その金額が売却価額から差し引かれます。

NISAで運用していた場合は売却益は非課税ですが、課税口座で運用していた場合は、源泉徴収されるかあるいは確定申告で税を納めることになります。このように投資信託の場合、解約の申出をした段階で表示されている金額と実際に受け取れる金額には差異が生じることがあるので注意が必要です。

また、売却資金が指定の金融機関に直接振り込まれるのか、あるいは改めて出金指示を出さなければならないのかなど金融機関によって異なることもあります。

一方上場投資信託(ETF)は株と同じ扱いですから、売却が成立してから3営業日で現金化されます。売却の際は、指し値や成り行きも指示ができます。税金の取り扱いは投資信託の場合と同じです。

貯蓄型保険

貯蓄型保険の場合、解約の申出をしてから現金化まで1週間程度が一般的です。例えば変額保険や外貨建て保険といった「貯蓄も保障も」できる保険は、途中で解約すると解約控除がかかります。これは平たくいうと解約のペナルティで支払った保険料から保険会社がコストとして差し引くものです。特に契約から間もない解約の場合、この解約控除が大きくなり、手元の資金が少なくなるので「解約すると損」といわれる所以です。

基本的に解約返戻金は一時所得として扱われ、特別控除50万円を差し引いてもなお支払った保険料より受取る金額が多ければ利益となり所得税が差し引かれます。しかし契約期間等によっては金融類似商品として、利益と認められる金額にたいして20.315%が源泉分離課税されることもあります。こちらも予め保険会社に解約を申出る際に確認したいところです。

また保険の解約を申出すると、契約者貸し付けといって、解約せずに解約返戻金の一定以内で貸し付けを行う制度や、払い済みといって、これまで支払った保険料を元に保障内容を縮小して契約を継続する方法を勧められることがあります。契約者貸し付けについては、金利が発生しますし、払い済みにすれば必要とする保障ではなくなってしまい万が一に充分に備えられなくなってしまう可能性があります。

保険は保険料の払込期間中、中途で解約すると前述したようなペナルティが課されるのですが、昨今の株高あるいは円安で実質に受け取る解約金は支払った保険料を上回るケースもあるようです。解約の際には、保険会社に予め状況を確認した上で後悔のない選択をしましょう。

損をしているものか、利益がでているものか?

例えば投資信託を複数持っている場合、解約を検討するタイミングであるものは利益が出ていて、あるものは損がでているという状況もあるでしょう。その場合は、利益がでているものから売却する方が良いのでしょうか? あるいは損失がでているものから売却をする方が良いのでしょうか?

答えは、状況によるといえるでしょう。

例えば、充分満足がいく利益がでている投資信託であれば売却をして解約をするのも手です。もちろん投資を継続すればもっと利益がでるだろうと考えるのであれば、解約後同じ投資信託を購入するなども考えられます。長期で保有すれば利益が望めると考えることができる投資信託であれば、一旦売却して支払を済ませたあと改めて投資を継続するのもありでしょう。

損失が出ている投資信託であれば、今後持ち続けることで価値が上がりしそうなのか、あるいは投資当初とは状況が変り利益がでる可能性が低いのかを見極める必要があります。前者であれば、今回は売却せず保有し続けた方が良いかも知れませんし、後者であれば売却のタイミングと割り切って現金化するのも良いかも知れません。

借り入れが良いか、資産の売却が良いか

以上大雑把ですが金融商品毎、解約の際にどのようなコストがかかるのか、どのくらい現金化に時間がかかるのかなどをお伝えしました。実際個々の金融商品によって細かい取り扱いが異なることもあるので、あくまでも参考とお考え下さい。

急な資金用途がある場合、焦ってしまってお金を借りることを真っ先に考えてしまうかも知れませんが、仮に資金が融通できたとしてもその後の返済で家計が苦しくなってしまうことも考えられます。

その場合は、今ある資産をいかに有効活用できるのかをまず考えた方が良いこともあります。もちろんそれにより今後の予定が崩れたりすることもあるかも知れませんが、借り入れが良いのか、資産の売却が良いのか今後の見通しを考慮した上で冷静に考えたいところです。

また急な資金用途が発生した際、その資金の支払期限の交渉や支払額の減額が可能なのかどうか確認してみることもできるかも知れません。場合によっては専門家への相談が有効になることもありますので、賢明な選択をされることを願います。

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(山中 伸枝)

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