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無免許運転による事故になる? 教習所内で事故を起こした場合の扱いとは

バイクのニュース / 2024年5月9日 10時10分

新生活が始まり、これから教習所に通ってバイクの免許を取ろうと考えている人は多いと思います。教習所は公道よりも事故が起きにくい場所と言えますが、それでも事故を起こしてしまう可能性はゼロではありません。では、もし事故が起きた場合、どのような扱いになるのでしょうか。

■教習中にバイク事故を起こしてしまった!これってどんな扱いになる?

 新生活が始まり、これから教習所に通ってバイクの免許を取ろうと考えている人も多いでしょう。実際の道路と違い、教習所内では指導員(教官)の指導を受けながらバイクを運転するので、事故が起きにくい場所と言えます。

 しかし、バイクを操作する以上は事故が起きる可能性はゼロではありません。

 では、もし自分の運転ミスが原因で、教習所内で事故を起こした場合、どのような扱いになるのでしょうか。

教習所で事故を起こしたとしても無免許運転にはならない教習所で事故を起こしたとしても無免許運転にはならない

 そもそも実際の道路で運転する際は、運転免許証を取得する必要があります。この「道路」とは国道や県道や高速道路などの「公道」を指しますが、これ以外にも道路に含まれる場所が存在します。

 それが、人の行き来が自由にできる場所で、たとえばスーパーや飲食店などの施設の公共の駐車場。こうした場所では、運転の許可を受けてない人がバイクやクルマを操作すると、人や物に危害を及ぼすおそれがあるため、道路でなくても運転免許がなければ運転できません。

 したがって道路交通法では、公道以外の場所でもバイクやクルマを操作する際は、運転免許が必要であると定められています。そして教習所内のコースには信号や標識、交差点などが設置されているため、規模は小さいながらも実際の道路のような場所を走行します。

 しかし、教習所内のコースは練習や講習を目的とした人やバイクなどが入ることができる隔離された場所であり、道路交通法では道路に含まれないため、仮に教習所で事故を起こしたとしても無免許運転にはなりません。

 では、教習所内で事故を起こしたら、その責任は誰が負うべきなのでしょうか。

教習所内であっても事故を起こせば一般の道路と同じように過失割合を決める必要が出てくる教習所内であっても事故を起こせば一般の道路と同じように過失割合を決める必要が出てくる

 教習所内であっても、一般の道路と同じように過失割合を決める必要が出てきます。

 過失割合とは、事故が発生した際の責任の割合のこと。教習所内で発生した事故の過失割合については、事故の当事者同士で話し合って決める事になります。

 このように、教習中に起きた事故の責任は原則として教習生にあります。指導員にも明らかな過失があれば責任を負うこともありますが、たとえば講習中にわき見をしたことが原因で事故が起きた場合、指導員はあくまでも教習生を補助する立場であるため、よほどの不注意があった場合以外は責任を負うことはあまりありません。

 なお、もし教習所内で事故を起こしてバイクやコース上の備品を壊してしまった場合は、修理費用を支払わなければなりません。また、事故が原因で他人にケガを負わせてしまった場合も、治療費や慰謝料の支払い責任が生じます。

 とはいえ、実際にはこのような心配はほとんどなく、教習所はほとんどのケースで「自動車教習所総合補償保険」という保険に加入しています。

 これは教習所専用の保険で、路上教習中の事故を含め、教習所での事故で生じた損害を幅広くカバーしてくれます。

 また、教習中の事故で生徒がケガを負った場合などには、「運転免許取得者教育見舞金保険」という保険もあり、この保険も、ほとんどの教習所で加入しているため、事故で治療費がかかる場合は生徒に見舞金が支払われます。

 ただし、教習所が保険に入っていない場合は、自己負担になってしまうので、心配な人は入校する前に必ず確認するようにしましょう。

 なお、教習中に事故を起こしたからといって、免許取得の権利がはく奪されるようなことはありません。

 事故を起こせば一時的にショックを受けるかもしれませんが、気持ちを切り替えてバイク免許の取得を目指しましょう。

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